DORA麻雀でベンツを買うには、税金の問題から逃れられません。国民の三大義務の1つですからね。
今回は、DORA麻雀で利益を得た際の税金の納め方について解説していきます。
結論
・年間50万円以上の利益が発生したら納税が必要
・競馬やクイズの賞金などと同じ一時所得に分類される
DORA麻雀で50万円以上の利益が発生したら納税が必要
DORA麻雀での稼ぎは、一時所得に分類されます。
一時所得では特別控除が50万円適用されるので、50万円までは税金がかりません。
DORA麻雀で採用している最も高額なレートは、$192/$288(掛け学/保留額)のパンサー卓です。この卓でプレイする猛者中の猛者ならば、実力次第で50万円はあっという間に稼げるかもしれませんね。
50万円以下の場合は、納税の必要ない
もちろん50万円以下の場合は、特別控除が適用されるので納税の必要はありません。
確定申告をする必要もないですのでご安心ください。
一時所得とは?
さて、DORA麻雀は一時所得に分類されると述べましたが、一時所得とはどのようなものでしょうか。
一時所得に分類されるものは具体的に以下のようなものです。
一時所得となるもの
①懸賞、クイズの賞金や商品
ただし、個人事業者が業務を通じて得た所得については、一時所得ではなく「事業所得」になります。
②法人から贈与された金品
金品を贈与された場合には通常贈与税が課されますが、この場合には贈与税ではなく、所得税が課税されることになります。
③競馬の馬券、競輪の車券の払戻金
馬主が競走馬を保有することによって得た所得は、一時所得ではなく「事業所得」または「雑所得」となります。
④生命保険の満期保険金
年金形式で受け取るものは、「雑所得」となります。
⑤長期損害保険の満期返戻金
⑥遺失物を拾った人がお礼としてもらう謝礼金
⑦借家人が立ち退きにあった時にもらう立退料
ただし、商売を行っている借家人が立ち退きによって売上補填などの名目でもらう所得については、一時所得ではなく「事業所得」となります。
一時所得は
・働いたことによって、得た所得ではないこと
・一時的な所得であること
が大まかな要件です。
「俺の麻雀は遊びじゃねぇ」
と思っている方は、会社を設立して事業としてDORA麻雀を行えば、「雑所得」として分類することができるかもしれません。
基本的には、一時所得として分類されます。
ただ、50万円以下は特別控除されるので一時所得の方がお得でしょう。
一時所得の計算方法
ここからは、50万円以上稼ぐ、麻雀の猛者たちへの内容になります。
一時所得の課税所得金額(課税金額)は、一時所得の収入金額から必要経費(収入を得るためにかかった費用)を差し引き。そこから50万円の特別控除を差し引き、さらにその金額を2で割ったものになります。。。(安い・・・)
式にすると以下のようになります。
①総収入金額ー収入を得るために要した費用ー(一時所得の特別控除学50万円)÷2
=課税所得金額
これで課税対象の金額が出されます。
ここでいう収入を得るために要した費用(経費)とは、麻雀を勉強するために勝った本やインターネット回線などが当てはまるでしょう。
50万円を超える収益があるのならば、しっかりと経費を残しておきたいところですね。
何でもかんでも経費として計上できるわけではないので詳しくはこちらの記事が参考になりました。
ここででた、課税対象の金額に税率を掛けて実際に収めるべき税金が出されます。
②課税対象の金額 × 税率 ー 控除額 × 1.201(復興特別所得税)=所得税額
日本では、累進課税が採用されていますので個人個人により税率が異なります。
詳しくはこちら
これで、収めるべき税金が出ました。
税金を収めるのは確定申告が必要です。
確定申告とは?
確定申告とは、一年間の所得をまとめてそれにかかる税金を計算し、最終的に国に納めるべき税額手続きのことです。・
毎年、1月1日〜12月31日までの所得を計算し、翌年の2月16日〜3月15日の間に税務署にて手続きをすることで確定申告は完了となります。
会社員などの給与所得者の給料に関しては、会社側が納税義務を代行してくれるため、あまり身近には感じないかもしれませんが、DORA麻雀など給料以外の所得に関しては、一定額を超えると確定申告の必要が出てくるので注意しましょう。
一時所得の確定申告方法
一時所得では、給与所得や事業所得などの他に得た所得と合算して確定申告を行う必要があります。
一時所得は、課税額が半分になるのでお得ですね。
一時所得の金額×50% + その他の所得金額 = 課税所得
再三申し上げているので耳にタコかもしれませんが、経費を抜いて利益が50万円以下の場合は確定申告も納税の必要もないです。
損失が出た場合
一時所得で、損失が出た場合も当然ですが確定申告の必要はありません。
損益通算といって、一定期間内の利益と損失を相殺することができる場合がありますが、
これは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つに限られています、
したがって、一時所得で赤字が出ても、一時所得の内部では損益通算はできますが、他の所得からの赤字分を差し引くことはできません。
つまり、DORA麻雀ないの利益と損失は相殺できますが、
DORA麻雀の損失を別でやっている事業などと相殺することはできないということですね。
納税しないとバレる?
さて、ここまでDORA麻雀で利益が50万円以上出た場合の納税の仕方について述べてきました。
ここまで読んで、
「DORA麻雀は、外国のサービスだから納税しなくてもよくない??」
とか
「申告しなければバレないんじゃ・・・」
という悪い心を持ってしまった方もいらっしゃるかもしれません。
結論からいうと
「納税しないとバレます」
海外のサービスを使っていても、国籍が日本にあるので納税をしなければいけません。
また、DORA麻雀で出た利益を日本の銀行に着金するときや、送金する際に必ずどこかで足がついてしまいます。
納税しないとバレるどころか、脱税になってしまうので、税金はきっちり納めなければいけませんね。。。
もしも脱税をしてしまうと、重い罰金や最悪のケースでは逮捕されてしまうかもしれません。
十分に注意してください。
DORA麻雀の税金まとめ
DORA麻雀の税金の納め方についてご理解いただけましたでしょうか。
要点をまとめると
・利益が50万円以上で納税の必要がある
・DORA麻雀の利益は一時所得に分類される
・50万円を超えたら他の所得と合算し確定申告を行う
・損失繰越はできない
・脱税はバレる
といったところです。
DORA麻雀での税金は一時所得の特性上、50万円の控除の後に半分にできるため株にかかる税金やFXにかかる税金に比べるとかなりお得でしょう。
気持ちく勝って、気持ちく税金を納めてDORA麻雀での生活を楽しみましょう!